最高裁判所第三小法廷 昭和52(あ)1045 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人上野伊知郎の上告趣意のうち、憲法八一条違反をいう点は、原判決の刑の
量定に対する非難を上告理由として認めるか否かは立法政策の問題であつて憲法適
否の問題ではないから、所論は前提を欠き、その余は量刑不当の主張であつて、い
ずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五二年九月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 辻 正 己
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 服 部 高 顯
裁判官 環 昌 一
- 1 -